公正証書
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公正証書を作成していれば、金銭の支払いが滞ったりした場合、相手の財産をを差し押さえ債務の弁済にあてることができます(*強制執行認諾約款が公正証書中に必要。ようするに支払いが滞ったら強制執行してもいいですよ、と言う文言をいれる。)
公正証書は、公証人役場に行って依頼すれば公証人が作成してくれます。作成する際には戸籍謄本及び実印と印鑑証明書又は、運転免許証・旅券・外国人登録証明書が必要です。
口頭で作成してもらうこともできますが、公証役場でもめると作成することができなくなりますので書面にまとめてから行くのが良いでしょう。当事務所で作成する、離婚協議書を持参して公証役場で作成してもらうこともできます(ただし、強制執行認諾約款を入れないと強制執行ができないので離婚協議書作成依頼の際に公正証書の原案の作成としてご依頼ください。)。
公証人手数料
目的物の価額に対して下記の通り手数料が掛かります。
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに8,000円加算
例)
養育費・・・・・月々5万円 × 12ヵ月 × 10年 = 600万円 ⇒ 手数料17,000円
*10年以上の期間でも計算するのは最大10年まで
慰謝料・・・・・300万円 ⇒ 手数料11,000円
手数料合計 17,000円 + 11,000円 = 28,000円
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