離婚協議書作成



離婚の慰謝料と養育費研究会-慰謝料請求書作成 > 離婚協議書作成
ここに注目です!
あなたが弊所の対応にご満足頂けない場合は、報酬全額の返金をいたします!
     *ご依頼から2週間以内又は、2週間以内に完成書類を送付する場合は、完成書類送付までを返金期限とさせて頂きます。
いつでも何回でも相談可能な無制限メール相談付き!(ご依頼から3ヶ月間)
書籍や、インターネット上で公開されている離婚協議書のサンプル、
     ひな型では実現できない高いクオリティの書面を提供します!
サポート体制を万全にするために月間先着30名様までしかご依頼はお受け
    できません!
裁判しないで強制執行な可能な『公正証書』の作成にも全国対応!
公正証書作成のご依頼者様には定価14,800円の「給料差押手続きキット」
    をプレゼント!
    *養育費の受け取り側の方が希望される場合のみの特典です。
あなたが「母親」なら養育費の心配を無くす書面作成をします!
あなたが「父親」ならお子さんとの面接交渉がスムーズにできる書面作成をします!


行政書士柴田法務事務所
離婚問題専門を専門に扱っています行政書士の柴田崇裕です。

「私が責任を持って”離婚協議書”を作成します」

ご依頼に対応する行政書士・柴田崇裕の自己紹介はこちらへ
柴田崇裕の日常を紹介するブログはこちらへ
(役職等)
行政書士柴田法務事務所・所長
2005〜2007/8 鳥取県消費生活審議委員会 委員(*)
*消費者の保護及び、悪徳事業者を取り締まる条例制定などに関わる。


離婚協議書作成のお手伝いをする柴田崇裕の著書・活動などの紹介

(著作) 総合法令出版

年金時代
月刊年金時代(記事執筆)

週間ポスト
週刊ポスト(取材)

コーラス
監修作 別冊コーラス掲載 集英社

監修作 ザ・マーガレット掲載 集英社
毎日新聞
・毎日新聞(取材)

TV,ラジオ等
出演

平成20年10月27日(月) 「里見まさとのSCAN KYOTO」に電話で生出演。



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既に公正証書・調停調書での取り決めがあり養育費の強制執行手続き(給料差押さえ)をしたいあなたはこちらへ


*毎月後半はご依頼数の制限(月間30名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。


あなたに離婚協議書の雛型(ひな型)、サンプル、書式例などでは、実現できないクオリティの高い離婚協議書を提供します。

これによりあなたとお子さんの離婚後の生活も安定したものとなります。

母親側からすると・・・

    養育費の不払いのリスクを無くす

父親側からすると・・・

    子供と会う権利を明確なものにする

など状況に応じてプロだからこそ作れる離婚協議書であなたとお子さんをバックアップします。




*年金分割対応いたします。
*離婚をしたあとからでも養育費等の取決めをまとめた「離婚協議書」「公正証書」の作成手続きを承ることが可能です。



あなたは離婚をしたあとに色々なトラブルが起こる可能性があることを知っていますか?

離婚をした後も、あなたと子供の権利を守る方法を知っていますか?

実に多くの人が離婚後の問題で悩み、苦しんでいます。

例えば…

    養育費を約束通り支払ってもらえない
    慰謝料を約束通りに支払ってもらえない
    子供に会わせてもらえない
    約束していないことを要求してくる
    約束より多い養育費を請求された
    大学に進学する場合はどうしたらいいのか


また、あなたは知っていますか?

離婚後であっても、





これだけの期間請求される可能性があるのです。

無事離婚が成立したからと言っても取決めをきちんとしていない場合は決して安心できないのです。

これだけ聞くと離婚をすることはリスクばかりという印象を持たれるかもしれません。



しかし簡単に離婚後のトラブルを防止する方法があるのです。

それは、離婚協議書を作成することです。





離婚協議書を作っていれば、離婚後の請求を防ぐこともできますし、養育費などを受けとる権利を守ることもできます。また、子供と離れて暮らすことになる側は子供と会う権利を書面できちんと約束させることができるのです。


ご依頼に関して不安な点、疑問点がある方は下記から御問合せください
メールはこちらから



また、この離婚協議書をさらに強力にする方法があります。


それは…離婚協議書を公正証書にすることです。


公正証書を作っておくと、将来万が一養育費などの支払いが滞った場合に裁判をしないで給料差押さえなどの強制執行手続きができるのです。


しかし、離婚協議書の作成や、公正証書にするための手続などは手間も掛かりますし、あなたが作成したとしても離婚協議書の内容に問題がないか不安を持つと思います。そのような、あなたのために国家資格者である行政書士が離婚後のトラブルを防止する離婚協議書の作成、公正証書作成手続きのサポートをします。


また、あなたが自分で強制執行手続きができるように、公正証書の作成手続きをご依頼になった場合は、



*冊子版をご希望の場合は+2,150円を頂きます。
*男性側からのご依頼など希望されない方にはお送りしません。



給料差押さえに至るまでの過程を解説したこの小冊子を無料で差し上げます。

万が一、養育費の支払いが滞った場合の給料差押さえのための手続がわかりやすく、優しく解説されているのでご安心ください。


離婚協議書の作成のご依頼をお受けすることでできる限り多くの方に離婚後も安心して生活をして欲しいと願っています。


ただし、多数のご依頼を抱えてしまうと、あなたへのサポートが難しくなってきます。離婚の慰謝料と養育費研究会で承る離婚協議書の作成業務は、全ての対応を協議離婚業務を専門的に扱っている行政書士が対応するため一度に多量のご依頼をお受けすることはできないのです。

そこで、ご依頼頂いたあなたへのサポートを充実させるために、以下のとおりご依頼件数を限定させて頂きます。







また、ただでさえ行政書士など法律家へ依頼をすることに慣れていないのに、インターネットでの依頼ということにあなたも不安を感じる方と思います。

そこで…



*2週間経過前に相手方へ完成書類を送付する場合は、完成書類送付まで


キャンセルの理由はどのようなものでもかまいません。

例えば、

    メールの返信内容が気にいらない
    何となく信用できない
    何となくイヤになった
    他の事務所に依頼したくなった
    単純に気にいらない


以上のように、あなたがご依頼をキャンセルする理由はどのようなものでも構いません。


あなたが依頼をすることが、イヤになれば依頼をキャンセルして、ご依頼から2週間以内であれば返金を申し出ることができます。


さらに、依頼をしてから色々疑問や不安も出てくると思いますが、メールで気軽に質問ができるように





以上のとおり、あなたが離婚の問題を解決するためのお手伝いをさせて頂きます。


専門家が作成する離婚協議書は一般に流通する雛型(ひな型)、サンプル、書式例を用いたものとは違います。

ここまでご紹介したサポート内容をまとめると・・・







ご依頼手続きも簡単に行えます。




*報酬・実費の振込手続き、戸籍等取得、公正証書作成手続き支援ご依頼の場合の公証役場での手続き等は除かせて頂きます。




ご依頼者様の声の内一部をご紹介いたします
群馬県 MT様 女性
お世話になります。公正証書、届きました。本当に有難うございました。

思えば、泣き寝入りするには、あまりにも悔しい・・・という思いからでした。娘がパソコンで調べてくれて、どこまで信用できるか分からないけど良さそうな所があったよ・・・ と教えてくれたのが柴田先生との出会いでした。

地理的に遠すぎるのが心配でしたが、始まってみるとパソコンでのやりとりの方が間違いなく伝わるし、じっくり考えながら書けるので安心でした。

つまらない質問にも迅速に返信していただいたり、あいまいな部分は再確認していただいたりで、 ここまでしていただけば結果はどうであれ相手をびっくりさせる事は出来る・・・と思い満足していました。

結果は大成功で先生に心から感謝いたします。  

又、何かあった時に先生を頼る事があるかもしれませんが宜しくお願い致します。そのような事が無い事を祈りたいですが・・・

ずいぶんお若くてびっくりしましたが弱き者の為に今後ますますの御活躍を期待いたします。

本当に有難うございました。
みは様 20代 女性
この度はありがとうございました。 柴田先生は仕事が早い!!
相手方の専門家がどうしょうもなく仕事が遅くてイライラしましたが、先生は仕事早いなぁと感じました☆
長期戦でしたが無事に終わりホッとしています。

ありがとうございました(^^)
大阪府・UH様 40代 男性
大変お世話になり、ありがとうございました。
和解契約書を公正証書にすることで相手に釘を刺す事ができたであろうと思いますし、くぎりがついたと思います。
柴田先生には何度か公証役場にも足を運んで頂いたり、こちらの納得のいくまで文書の修正をして頂いたり、本当に感謝しております。

本当にありがとうございました。
佐古田様 30代 女性
この度は本当にお世話になりました。お仕事も早く納得いく結果に満足しております。

質問にもすぐ答えて貰えて安心もしました。

クールな印象でしたが息子の頭を撫でてくれたり優しい先生でした。

これからもお忙しいでしょうが体に気を付けて頑張って下さい。
大分県・こっち様 30代 女性
遠くからの依頼ということと、HPからを利用しての依頼ということではじめは不安もありましたが、何度か先生とメールを交わすうちにそのような心配は無くなりました(^^)

出来上がった書類もとても満足のいくもので依頼をして本当によかったと思っています!

力になって頂きありがとうございました。
*利用者の声は、ご購入者様の声の内掲載許可を頂いたものを掲載しています。
*日本語・文法の間違いなどについては一部修正の上掲載することもございます。









*毎月後半はご依頼数の制限(月間30名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。

養育費請求、給料差押さえをする方法
離婚協議書 or 公正証書原案作成 35,000円

A公正証書離婚協議書 手続支援 @の報酬に+15,000円
*ご依頼者様に公証役場へ出向いて頂きます。

B公正証書離婚協議書 手続代理 @の報酬に+30,000円
*ご依頼者様は公証役場へ出向く必要はありません。

年金分割・不動産の記載がある場合は上記に各々+10,000円


*上記報酬は全て、税込、送料別となっております。
*公正証書作成時は、上記報酬の他、別途公証人手数料が掛かります。数千円〜数万円程度公証人手数料目安はこちらへ


報酬例
@公正証書にはしない離婚協議書を作成する場合(不動産記載なし)
離婚協議書作成 35,000円

A養育費の強制執行可能な公正証書を、「手続き支援」を申込んでご依頼者様が公証役場に出向き作成をする場合(年金分割・不動産無し)
公正証書原案作成35,000円 + 公正証書作成手続き支援15,000円 = 50,000円

B 養育費の強制執行可能な公正証書を、「手続き代理」を申込んで代理人手続きで作成をする場合(年金分割・不動産無し)
公正証書原案作成35,000円 + 公正証書作成手続き代理30,000円 = 65,000円

C 財産分与での不動産移転・養育費の記載をした公正証書を、「手続き支援」を申込んでご依頼者様が公証役場に出向き作成をする場合(年金分割無し)
公正証書原案作成35,000円 + 公正証書作成手続き支援15,000円 + 不動産記載加算10,000円 = 60,000円

*送料実費・公証役場手数料は別途必要となります。公証人手数料目安はこちらへ


ご依頼に関して不安な点、疑問点がある方は下記から御問合せください
メールはこちらから





*上記にて申込後に、報酬振込先口座をご案内いたします。弊事務所にて料金振込を確認いたしましたら正式な御依頼手続を完了とさせて頂きます。






Qインターネットや書籍で紹介されている離婚協議書のひな形もありますが、依頼をするメリットはなんでしょうか?

Aインターネットや書籍で紹介されている離婚協議書というのは、本当に簡単な取決めしか記載されていないため、離婚時の取決めとしては不十分です。個別の事情に応じて更に詳細な取決めをきちんとするべきです。

拙著「妻も夫も知っておきたい熟年離婚と年金分割(総合法令出版)においても離婚協議書の雛型を紹介していますが、これもあくまでも基本的な事項のみの記載となっています。

残念なことですが、専門家であるべき弁護士や行政書士でも書籍等のひな形をそのまま使うだけの場合も多いようです。

ただし、ひな形の離婚協議書でも口約束よりは、良いと言えるので専門家に依頼をしない場合は、ひな形を利用してでも書面での約束をしておくべきでしょう。


Q離婚協議書と公正証書は違うものですか?

A離婚協議書というのはあくまでも、養育費等の取決めをまとめた単なる契約書であって不払いがあった場合も即給料差押えの手続きをすることはできません。

公正証書というのは、この“離婚協議書を元にして”強制力のある形にした公的な書類のことです。


Q離婚をした後からも依頼できますか?

Aはい、もちろん可能です。


Q旦那(元旦那)が養育費の支払いに納得していない場合でも依頼できますか?

A依頼をして頂くこと自体は可能ですが、旦那様(元旦那)を説得する必要があります。弊事務所で作成した離婚協議書を元にして話し合って頂くことも可能です。その話し合いの結果に応じて離婚協議書の内容も適宜修正をさせて頂きます。

つまり、話し合いのたたき台として利用して頂くという形も可能ということです。

話し合いが難しそうな場合は養育費請求書の作成ご依頼をご検討ください。


Q父親側が離婚協議書(公正証書)を作成するメリットはありますか?

A離婚後に養育費を相手方から不当に増額請求されることや、慰謝料は離婚後3年、財産分与は2年間請求することが可能なため、書面による合意が無い場合には離婚後突然、慰謝料や財産分与を請求される恐れがありますが、離婚協議書さえ作成していれば安心です。

また、離れて暮らすことになるお子様との面接交渉の権利についても書面できちんと約束してもらえます。父親側からの依頼の場合は、この面接交渉の取決めもひな形を使ったものではなく、個別の事情に応じたものを提案させて頂きます。


Q公正証書作成手続きの支援と手続代理はどう違うのですか?

A「公正証書作成手続きの支援」はご依頼者様のお近くの公証役場に手配をして、ご依頼者様と相手方(配偶者 or 元配偶者)にその公証役場に直接出向いて頂くことで手続きを完了するものです。

「公正証書作成の作成手続代理」は、弊事務所がご依頼者様の代理人となり、ご依頼者様は公証役場へ出向くことなく公正証書を作成するものです。


Q公正証書の作成手続を代理で行ってもらうことにデメリットはないのですか?

A「公正証書作成の作成手続代理」のメリットととしては、ご依頼者様が足を運ぶ作業を省ける点です。

デメリットは万が一将来強制執行をする必要がでてきたときに「執行文付与」「送達証明書の取得」など公正証書を作成した公証役場での手続きが必要となるものがあります。その際、弊事務所に左記手続きを再度ご依頼(平成20年8月現在は報酬10,000円)頂く必要があることです。


Q内容の修正は可能ですか?

Aご依頼者様にご納得頂けるまで何回でも修正対応いたします。ただし、公正証書にしない離婚協議書の場合は送付後の修正は1回まで無料(送料はご負担頂きます)となりますが、2回目からは5,250円(税込・送料別)がかかります。

また、公正証書作成完了後の修正は、修正することについて当事者の合意があることを前提として、新たなご依頼として承ることになります。


Qどのくらい時間がかかりますか?

Aお申込み後に「離婚協議書の作成報酬」のお振込み先をご案内させて頂き、ご入金を確認次第ご依頼に着手いたします。

その後、

・事実関係の聞き取りに1〜3日程度(状況によっては更に時間がかかる場合もございます)
・書面作成に1日〜3日程度
・公証役場との打ち合わせに2日〜5日程度(状況によっては更に時間がかかる場合もございます)

以上の時間がかかります。ただし、個別の事情に応じて時間は変動いたしますのであくまでも目安の時間としてお考えください。


Q必要となるものはありますか?

A公正証書にしない離婚協議書の作成ご依頼の場合は、ご依頼のための契約書に添付して頂く運転免許証等身分証明書のコピー(又は印鑑証明書)が必要となります。

公正証書の作成を行う場合は「印鑑証明書(ご依頼者様が直接出向く場合は運転免許証等身分証明書のコピーでも可)」「戸籍謄本」が必要となります。

その他年金分割、不動産の記載がある場合などは別途必要書類をメールにてご案内いたします。


Q遠方からの依頼なので不安なのですが…

A確かに顔を合わせない形でのご依頼ということになると不安を感じて当然だと思います。弊事務所ではできる限りそのような不安を低減させるように返金保証を付けるなどをしていますが、それでも十分ではないと思われる場合は直接出向くことが可能な事務所へのご依頼をご検討頂いたほうがご依頼者様にとっても良いと思います。

対応者の人柄等を知りたい場合は、ご依頼に対応する行政書士の日常を紹介するブログを見ることである程度どのような人間かは知って頂けるかと思います。


Qどのような手順で進むのですか?

A下記のような形でご依頼を進めてまいります。



       離婚協議書完成までの手順

                     

        離婚協議書作成依頼申込フォームから必要事項を入力の上送信
      

                     

報酬の振込先口座を通知いたしますので報酬をのお振込みをお願いいたします。
*申し訳ございませんが振込手数料はご依頼者様の負担でお願いいたします。



               


離婚協議書原案を作成しご依頼者様にメール・FAXで原案の確認・承認をしていただきます。


  公正証書にしない場合                  公正証書作成手続支援を依頼する場合



                                      


完成した離婚協議書を2通郵送いたします。            戸籍謄本などご用意頂きます。
*個人名(柴田崇裕)で郵送いたします。
           必要書類をファックス送信して頂きます。


                                        


                                     弊事務所にてご依頼者様の最寄の
                                     公証役場と打合せを行います。

                                 
*代理人手続きを行う場合は弊事務所
                                      近くの公証役場を利用いたします。



                                        


                                 指定の期日に公証役場に出向き公正証書を
                                 受け取ってください。
                             (期日はご都合の良い日にて調整いたします。)

                               
*代理人手続きを行う場合は弊事務所が
                                手配する代理人が公証役場へ出向きます。



以上、ここまで長くなりましたがご覧いただきありがとうございました。


あなたとお子さんの離婚後の生活を守る離婚協議書(公正証書)の作成を希望される場合は、下記よりお気軽にお申し込みください。もし、私(行政書士柴田法務事務所)の対応に問題があればお気軽にキャンセルを申し出てください。ご依頼から2週間以内であれば報酬全額の返金をさせて頂きます。


ご依頼に関して不安な点、疑問点がある方は下記から御問合せください
メールはこちらから




*上記にて申込後に、報酬振込先口座をご案内いたします。弊事務所にて料金振込を確認いたしましたら正式な御依頼手続を完了とさせて頂きます。




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