不倫慰謝料請求書の作成

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ここに注目です!  
弊所の対応にご納得頂けない場合は、報酬全額の返金をいたします!
     *ご依頼から2週間以内又は、2週間以内に完成書類を送付する場合は、完成書類送付までを返金期限とさせて頂きます。
完成した書類は送付前にあなたにチェックして頂きますし、納得いくまで
    何回でも修正・変更が可能です。
示談後も安心できるように示談書の作成もいたします!
メール相談1ヶ月間し放題!
示談成立後は、メール相談3カ月し放題に延長!
サポート体制を万全にするために月に先着5名様のご依頼に限定!










*資料は「オフィスエスティ」名義でお送りします。
(無料資料内容)
@慰謝料請求書作成業務の概要、説明書面
Aご依頼に当たっての注意事項書面
B実際に相手方へ送付する慰謝料請求書の見本
C書面のご依頼申込書及び、返信用封筒




群馬県 MT様 女性
お世話になります。公正証書、届きました。本当に有難うございました。

思えば、泣き寝入りするには、あまりにも悔しい・・・という思いからでした。娘がパソコンで調べてくれて、どこまで信用できるか分からないけど良さそうな所があったよ・・・ と教えてくれたのが柴田先生との出会いでした。

地理的に遠すぎるのが心配でしたが、始まってみるとパソコンでのやりとりの方が間違いなく伝わるし、じっくり考えながら書けるので安心でした。

つまらない質問にも迅速に返信していただいたり、あいまいな部分は再確認していただいたりで、 ここまでしていただけば結果はどうであれ相手をびっくりさせる事は出来る・・・と思い満足していました。

結果は大成功で先生に心から感謝いたします。  

又、何かあった時に先生を頼る事があるかもしれませんが宜しくお願い致します。そのような事が無い事を祈りたいですが・・・

ずいぶんお若くてびっくりしましたが弱き者の為に今後ますますの御活躍を期待いたします。

本当に有難うございました。
みは様 20代 女性
この度はありがとうございました。 柴田先生は仕事が早い!!
相手方の専門家がどうしょうもなく仕事が遅くてイライラしましたが、先生は仕事早いなぁと感じました☆
長期戦でしたが無事に終わりホッとしています。

ありがとうございました(^^)
M様 女性
探偵さんは、「今まで、色々な内容証明を見た事があるけど、こんな怖いのは初めて見た!」と先生の作成した内容証明をみてビックリしていました。

*M様は結果として慰謝料を受け取ることはできませんでした。後日探偵に弊事務所作成の書面を見せたところ上記のような感想を言われたというお声を頂きました。
H様 40代 男性
大変お世話になり、ありがとうございました。
和解契約書を公正証書にすることで相手に釘を刺す事ができたであろうと思いますし、くぎりがついたと思います。
柴田先生には何度か公証役場にも足を運んで頂いたり、こちらの納得のいくまで文書の修正をして頂いたり、本当に感謝しております。

本当にありがとうございました。
佐古田様 30代 女性
この度は本当にお世話になりました。お仕事も早く納得いく結果に満足しております。

質問にもすぐ答えて貰えて安心もしました。

クールな印象でしたが息子の頭を撫でてくれたり優しい先生でした。

これからもお忙しいでしょうが体に気を付けて頑張って下さい。
大分県・こっち様 30代 女性
遠くからの依頼ということと、HPからを利用しての依頼ということではじめは不安もありましたが、何度か先生とメールを交わすうちにそのような心配は無くなりました(^^)

出来上がった書類もとても満足のいくもので依頼をして本当によかったと思っています!

力になって頂きありがとうございました。
大阪・I様 女性
この度は依頼を受けて下さってありがとうございました。

こういうことをされる方は裏切られて悲しかったり腹立たしかったりで早く片を付けてたいと考えてらっしゃると思います
私がそうでした 経緯を1から10まで伝える時は思い出し泣いたり、毎日不安で一杯でしたが迅速な対応をして頂いてと相手方も書類を早く返送してくれて一か月で公正証書作成まで完了しました

私みたいな無知な質問にも度々 理解するまで返事を頂き早期解決出来たのは柴田法務事務所の皆さんのおかげです
裏切られたと言う事実は頭から消えませんが無事和解まで出来て少しすっきりしました

今は感謝の気持ちでいっぱいです こちらの事務所と巡り会えた事と依頼出来た事、依頼を受けて貰えた事が本当に良かったと思っております ありがとうございました。
*利用者の声は、ご購入者様の声の内掲載許可を頂いたものを掲載しています。
*日本語・文法の間違いなどについては一部修正の上掲載することもございます。




行政書士柴田法務事務所
離婚・不倫問題を専門に扱っています行政書士の柴田崇裕です。

「私が責任を持って”慰謝料請求書”を作成します」

ご依頼に対応する行政書士・柴田崇裕の自己紹介はこちらへ
柴田崇裕の日常を紹介するブログはこちらへ
行政書士柴田法務事務所・所長
2005〜2007/8 鳥取県消費生活審議委員会 委員(*)
*消費者の保護及び、悪徳事業者を取り締まる条例制定などに関わる。


慰謝料請求書作成を行う柴田崇裕の著書・活動などの紹介

(著作) 総合法令出版

年金時代
月刊年金時代(記事執筆)

週間ポスト
週刊ポスト(取材)

コーラス
監修作 別冊コーラス掲載 集英社

監修作 ザ・マーガレット掲載 集英社
毎日新聞
・毎日新聞(取材)

TV,ラジオ等
出演

平成20年10月27日(月) 「里見まさとのSCAN KYOTO」に電話で生出演。


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男女関係のトラブル(離婚・不倫等)があるときには困りごとや悩み事があるのが普通です。

特に不倫問題などに直面したときの怒りや失望感などは経験をしたことの無い人には想像できないほどの心労を受けるものです。

私の元には数多くの離婚や不倫に悩む方たちの声が寄せられます。

特に不倫などの「慰謝料請求の書面作成」につてのご相談が多く、私も慰謝料請求書面作成のご依頼を数多くお受けしています。
離婚・不倫の慰謝料の相場を知りたい方はこちらへ



裁判をしないで慰謝料を受け取れるというのはこのような問題で悩む方にとっては大きな負担軽減になるものです。


あなたも、慰謝料の問題について


1人で苦しんでいませんか?


あなたは慰謝料請求をしないで…





悔しいと思います。

お金で全てが解決できるような問題でもありません。

しかし、なんとかして相手にも責任を取ってもらいたいですし、責任を自覚してもらいですね。

その手段の一つが“慰謝料請求”です。

しかし、いざ慰謝料を請求したいと思っても色々な不安や疑問が出てくると思います。

例えば…

    慰謝料の請求方法が分からない!
    いきなり裁判はしたくない
    妥当な慰謝料額をどう決めていいか分からない
    できれば示談で慰謝料を支払ってもらいたい
    法律家に相談したいけど敷居が高そう…
    慰謝料請求は専門家に任せたい


法律家でも無い一般の方が慰謝料請求をしようとしても不安になることも多いことでしょう。

あなたも慰謝料の問題で悩んでいると思います。

慰謝料を請求するか、それともあなたが我慢するかは最終的にはあなた自身が決めることです。

もちろん、慰謝料請求をしないことで丸く収まることもあると思いますし、必ずしも慰謝料を請求することが正解とは限りません。

しかし…



慰謝料を請求しないこともあなたの自由ですし、慰謝料を請求することもあなたの権利であることを忘れないでください。


あなたが色々悩まれた末に、慰謝料を請求したいと決断したときに、力を貸して欲しいと思ったときには気軽にご相談ください。


自分での慰謝料請求に不安がある方は、あなたの慰謝料請求の問題をサポートするために



*慰謝料請求書送付には、内容証明郵便を利用します。


国家資格者である行政書士の柴田崇裕があなたの悩みの元である慰謝料請求書の作成をサポートします。

慰謝料を請求する手段というのは裁判だけではありません。

裁判をしなくても慰謝料の問題を解決できるかもしれないのです。裁判をすると問題は長引きますし、裁判を弁護士に依頼する場合は弁護士費用も必要になります。


そのために作成するのが慰謝料請求書です。


さらに、面倒な書面の送付手続きも代行いたしますし、相手方からの回答が得られやすくするためのサポートも行います。

もちろん、慰謝料の請求書というのはあなた自身で作成することができない訳ではありません。

しかし、当たり前の話ですが、プロの作成する慰謝料請求書は、あなた自身が作成する慰謝料請求書とは慰謝料を請求する相手方に与えるプレッシャーが違います。


もちろん、ご依頼としてお受けしたもの全てがご依頼者様にとって納得する結果が出る訳ではありませんのでその点はご了承ください。


行政書士・柴田崇裕が作成する慰謝料請求書には次のような特徴があります。


   相手が心理的に慰謝料を払いたくなるような書面作成を心がけています
   行政書士が作成したことを明示し、法律家が関与していることを相手に伝えることができます
   行政書士の職印を押印します
   相手方にプレッシャーを与えるため用紙に赤枠が付いている専用用紙を使用します


(慰謝料請求書 見本)



以上のように、プロが作成する慰謝料請求書はあなた自身が作成するものとはまったく違うものになることをお約束することができます。
*示談交渉の代理、裁判手続きのご相談対応は行えません。


      さらに相手方が慰謝料の支払いに応じてきた場合は…

                     




以上のように万全の体制であなたをサポートいたします。ただし、全てのご依頼をお受けして、多数のご依頼を抱えてしまうと、あなたへのサポートが難しくなってきます。

行政書士の柴田崇裕が全てのご依頼に対して対応しているため多量のご依頼をお受けすることはできないのです。


そこで、ご依頼をお断りすることになる場合は大変心苦しいのですが、ご依頼頂いたあなたへのサポートを充実させるために、以下のとおりご依頼件数を限定させて頂きます。





また、ただでさえ行政書士など法律家へ依頼をすることに慣れていないのに、インターネットでの依頼ということに不安を感じる方もいらっしゃると思います。

依頼をしたあとに信用できなくなったらと不安になる…
依頼をしたあとに他の事務所に依頼したくなった…


あなたは依頼をした後も色々不安などを抱えていると思います。


そこで…



*2週間経過前に相手方へ完成書類を送付する場合は、完成書類送付まで


ご依頼のキャンセル理由はどのようなものでもかまいません。

例えば、

    メールの返信内容が気にいらない
    何となく信用できない
    何となくイヤになった
    他の事務所に依頼したくなった
    単純に気にいらない

以上のように、あなたがご依頼をキャンセルする理由はどのようなものでも構いません。


あなたが依頼をすることが、イヤになれば依頼をキャンセルして、ご依頼から2週間以内であれば返金を申し出ることができます。依頼をキャンセルする理由も説明する必要もありません。


さらに、依頼をしてから色々疑問や不安も出てくると思いますが、メールで気軽に質問ができるように





さらに相手方が慰謝料の支払いに応じてきた場合は…


               





メールでのご相談は遠慮をすることはありません。あなたが質問をしたいと思ったとき、疑問に感じることがあるときなどいつでもメールにてご相談いただけます。


以上のように、慰謝料請求に必要なサポートを万全の体制で行わせて頂きます。

依頼の方法も簡単です。



*報酬振込み手続き、ご依頼契約書をポストに投函する作業等は除きます。


不倫等の慰謝料請求が可能かどうか不安な方はこちらへ

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*メール相談利用後はメール相談報酬1回分を割引いたします。
*郵送手続代行費用も含みます。郵便費用は別途必要(2,720円)になります。


相手方が慰謝料支払いに応じた場合は、示談書作成のため以下の報酬が必要となります。

              
示談書作成報酬 80,000円
*公正証書にする場合は+15,000円加算(ただし、代理手続き時は+30,000円)
*相手方が用意した示談書を利用する場合は、示談書チェック業務となります。
*示談書送付の郵便費用、公正証書作成時の公証役場手数料(公正証書作成手数料はこちらをご覧ください。)は別途必要になります。


報酬額について本当に25,000円の価値があるの?と疑問に思われていませんか?


そのような方のために御依頼から2週間(2週間経過前に相手方へ完成書類を送付する場合は、完成書類送付まで)はどのような理由でもご依頼キャンセルをメールでご連絡頂ければ報酬全額を返金させて頂きますので、あなたが御依頼に際して抱える不安は出来る限り低減させています。

あなたが依頼をすると決断されたときは、全力でサポートをさせて頂きます。

ただし、真剣に問題を解決させる気持ちの無い方のお申込みはご遠慮ください。ご依頼を遂行する上でご依頼者様のご協力も不可欠なものだからです。何卒ご理解ください。


*毎月後半はご依頼数の制限(月間5名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。ご依頼をお受けできない場合は返信メールにてその旨ご連絡いたします。クレジットカード決済ご利用の場合は、返金処理も合わせて迅速に行わせて頂きます。






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*お振込み先口座は別途ご案内のメールをいたします。



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Q慰謝料を取るのに裁判をしなくていいんですか?

Aはい。慰謝料の請求のためには必ずしも裁判をする必要はありません。ただし、予め相手方が慰謝料の支払いを拒否しているような場合は弊事務所では対応できません。弊事務所では慰謝料請求書の送付をおすすめしています。なお、慰謝料請求書は内容証明郵便という確実な方法によって送付します。


Qどのくらい時間がかかりますか?

Aお申込み後に「慰謝料請求書の作成報酬 25,000円+実費2,720円」のお振込み先をご案内させて頂き、ご入金を確認次第ご依頼に着手いたします。(クレジットカード決済の場合は即時にご入金確認が行えます)

その後、

・事実関係の聞き取りに1〜3日程度(状況によっては更に時間がかかる場合もございます)
・書面作成に1日〜3日程度

以上の時間がかかります。その後ご依頼者様より慰謝料請求書の内容についてご承認頂けましたら相手方へ送付という流れになります。早い場合で1週間程度で慰謝料請求書の送付手続きまで完了します。


Q慰謝料請求額はどのように決めたらよいですか?また、慰謝料の相場などはあるのでしょうか?

A慰謝料の請求額については、基本的には自由に決めることが可能です。そのため基本的には慰謝料の金額はご依頼者様において希望される金額を決定して頂くことになります。
⇒ 離婚・不倫の慰謝料の相場は?
*数千万円、数億などの法外な金額にはできません。



Q書面ではなく、電話などで直接相手方と交渉をしてもらいたいのですが・・・

A大変申し訳ありませんが、弊事務所では“示談交渉の代理”は行うことができません。あくまでも書面作成の代行という形でのサポートとなります。


Q裁判の相談にも乗ってもらえるのですか?

A法律の制限により弊事務所では、裁判手続きに関するご相談対応は行えません。裁判に関するご相談は弁護士事務所へのご依頼をご検討ください。


Q夫(妻)に離婚の要求と共に慰謝料請求をすることはできますか?

Aはい。可能です。ただし、同居中の夫(妻)に対する慰謝料請求書の作成業務はお受けすることはできません。別居中であることを前提としてご依頼を承ります。


Q出来あがった慰謝料請求書の内容を変更することは可能ですか?

A相手方に送付するまでの間は何回でも修正・変更可能です。ご依頼者様に内容についてご納得頂いた上で相手方へ慰謝料請求書の送付手続きをいたします。


Q証拠がなくても依頼できますか?

A原則として証拠は必要です。しかし、当事者(配偶者又は、不倫相手)との間で事実関係に争いがない場合には、証拠がなくてもご依頼をお受けすることは可能です。ただし、当初は事実関係に争いはなくても、後日、争いが生じるようなケースもあるのでその点はご注意ください。


Q男女関係の無い交際にも依頼はできますか?

A誠に申し訳ありませんが、ご依頼をお受けできるのは「性交渉を伴う男女関係」がある場合のみに限定させて頂いております。


Q自分のケースで慰謝料を請求するための書面作成を依頼できるのか知りたいのですが・・・

A不倫等の慰謝料請求が可能かどうか不安な方はこちらへ ←こちらに記載の要件に該当しなければご依頼をお受けすることが可能です。

上記をご覧になっても分からない場合はこちらから御問合せください。


Q遠方からの依頼なので不安なのですが…

A確かに顔を合わせない形でのご依頼ということになると不安を感じて当然だと思います。弊事務所ではできる限りそのような不安を低減させるように返金保証を付けるなどをしていますが、それでも十分ではないと思われる場合は直接出向くことが可能な事務所へのご依頼をご検討頂いたほうがご依頼者様にとっても良いと思います。

対応者の人柄等を知りたい場合は、ご依頼に対応する行政書士の日常を紹介するブログを見ることである程度どのような人間かは知って頂けるかと思います。


以上、代表的な質問事項にお答えしてまいりましたが、上記をご覧になっても解決しない疑問点がある場合はお気軽にお問合わせください。あなたの力になれることを心より祈っています。


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あなたの貴重な時間を割いてここまでご覧頂きありがとうございました。





真剣に問題を解決させる気持ちの無い方のお申込みはご遠慮ください。ご依頼を遂行する上でご依頼者様のご協力も不可欠なものだからです。何卒ご理解ください。



*毎月後半はご依頼数の制限(月間5名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。ご依頼をお受けできない場合は返信メールにてその旨ご連絡いたします。クレジットカード決済ご利用の場合は、返金処理も合わせて迅速に行わせて頂きます。


*現在全てのご依頼の受付を停止しております。

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ご依頼を頂いたあなたには、依頼後であっても2週間以内(又は相手方への書類送付まで)であればどのような理由でも依頼をキャンセルし、報酬全額の返金を申し出る権利があることを忘れないください。

事務所の経営としては、ご依頼者様からのキャンセルによって大幅な赤字になることもあります。

しかし、私はご依頼頂いたあなたに満足して頂く絶対の自信があるからこのような保証を付けているのです。

多くの実績と工夫を凝らした“慰謝料請求書”によってあなたのお役に立てることを心より願っています。





もしあなたが依頼をするかどうか、迷っているとしたら

「まずご依頼ください」

とお伝えします。

万が一気にいらなければメール一通で気軽にキャンセルしてくれれば良いのですから。キャンセルの理由は伝えて頂く必要もありません。メールにキャンセルすること、返金先口座を明記して送信してくれるだけで良いのです。


それだけ、私は提供する“慰謝料請求書”とご依頼者様への対応に自信があるのです。


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