別居中の生活費(婚姻費用)請求書作成

婚姻費用請求書の作成をいたします

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ここに注目です!
弊所の対応にご納得頂けない場合は、報酬全額の返金をいたします!
     *ご依頼から2週間以内又は、2週間以内に完成書類を送付する場合は、完成書類送付までを返金期限とさせて頂きます。
プロが作成する婚姻費用請求書は、相手に与えるプレッシャーが違います!
相手方が婚姻費用の支払いに応じた場合は、将来の支払いも安心できる
     ように万全のサポートをいたします!
相手方が遠方に住んでいる場合も、裁判をしないで強制執行が可能になる
     公正証書の作成手続きをサポート可能です!
別居時に「婚姻費用をもらわない」と約束をしていても婚姻費用は請求可能です!
サポート体制を万全にするために月に先着5名様までのご依頼に限定!

行政書士柴田法務事務所
離婚問題を専門に扱っています行政書士の柴田崇裕です。

「私が責任を持って”婚姻費用請求書”を作成します」

ご依頼に対応する行政書士・柴田崇裕の自己紹介はこちらへ
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行政書士柴田法務事務所・所長
2005〜2007/8 鳥取県消費生活審議委員会 委員(*)
*消費者の保護及び、悪徳事業者を取り締まる条例制定などに関わる。



婚姻費用請求書作成であなたの力になる柴田崇裕の著書・活動などの紹介

(著作) 総合法令出版

年金時代
月刊年金時代(記事執筆)

週間ポスト
週刊ポスト(取材)

コーラス
監修作 別冊コーラス掲載 集英社

監修作 ザ・マーガレット掲載 集英社
毎日新聞
・毎日新聞(取材)

TV,ラジオ等
出演

平成20年10月27日(月) 「里見まさとのSCAN KYOTO」に電話で生出演。



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離婚を前に別居をするということはよくあることだと思います。

別居中に生活費を受け取っていないことも多くあるようです。

しかし、別居中であっても収入の無い(少ない)側にとっては…


別居中の生活費を受け取ることは    あなたの権利であり、相手方にとっては 支払うことが義務なのです。     


離婚が成立するまでは、夫婦の収入のある側は、収入の無い(少ない)側に生活費を支払う義務があるのです。


さらに当然のことではありますが、別居中であっても…


子供の養育費も請求できるのです。


あなた自身の生活費、そして子供の養育費を合わせて法律用語では「婚姻費用」などと言われています。


この婚姻費用を受け取っていない場合の理由も色々あると思います。


例えば…

    婚姻費用をどうやって請求したらいいのか分からない…
    どの程度の金額を請求したらいいのか分からない…
    相手が遠くに住んでいて調停申立ても難しい…
    口約束は信用できないので書面にしておきたい…
    弁護士等の専門家に相談したいけど敷居が高そう…
    取決め方が分からない…


婚姻費用を請求したいと思っても、色々な不安があって実行に移さないことも多いことでしょう。


また、あらかじめ申しあげておきますが婚姻費用を請求すること自体は、家庭裁判所での調停を利用すれば費用も低く抑えて請求することが可能です。



ただし、調停申立てを行う場合のデメリットとしては

    原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申立てをする必要があること
    申立てから調停成立まで数カ月程度かかる可能性があること
    平日に仕事を休んで調停に出席する必要があること


以上のような点がデメリットとして感じない場合は、家庭裁判所での調停を積極的に利用すると良いでしょう。


しかし、上記のようなデメリットが無いとしても裁判所を利用すること自体に抵抗がある人もいると思います。


また、上記のデメリットを避けたい場合は調停を利用する前に、相手方に婚姻費用を請求したい場合もあることでしょう。


そのようなあなたのために、


離婚問題専門の行政書士が あなたに代わり 「婚姻費用 請求書」を作成します。   
*婚姻費用請求書送付には、内容証明郵便を利用します。


国家資格者であり、離婚問題を専門に扱う行政書士があなたを悩ませている別居中の生活費の問題について、婚姻費用請求書の作成をすることでサポートいたします。




ご依頼に関して不安な点、疑問点がある方は下記から御問合せください
メールはこちらから



面倒で手間のかかる書面送付手続きの代行も行わせて頂きます。


さらに相手方が婚姻費用の支払いに応じてきた場合は…

                     

離婚問題専門の行政書士が 婚姻費用の取決め書面を  作成します。      
*原則として、強制力のある公的な書面である“公正証書”によって婚姻費用の取決めができるように手配いたします。


プロの作成する婚姻費用請求書は、あなた自身が作成した場合の婚姻費用請求書とは請求する相手方に与えるプレッシャーが違います。


プロが作成する婚姻費用請求書には次のような特徴があります。


    相手が婚姻費用を自分から払いたくなるような書面になります
    請求書に法律家である行政書士が作成したことを明示します。
    請求書内に行政書士の職印を押印します
    相手方に威圧感を感じるように用紙に赤枠が付いている専用用
      紙を使用します

(婚姻費用請求書 見本)



以上のように、専門家が婚姻費用請求書を作成することで、効果的に相手方にあなたの意思を伝えることができます。


あなたからご依頼頂いた場合は、全力でご依頼にあたらせて頂きますし、以下のとおりいつでも相談が気軽にできるように…





さらに相手方が婚姻費用の支払いに応じてきた場合は…


               





以上のように万全の体制であなたの婚姻費用請求をサポートいたします。


ただし、全てのご依頼をお受けするとサポート体制が万全ではなくなります。そのため、本当に心苦しいのですがご依頼をお受けできる件数に関しては以下のとおり制限させて頂きます。





以上のような形で専門家があなたの力になります。


しかし、インターネットを通じて依頼をするということに不安を持つ場合もあることでしょう。


そこで…



*2週間経過前に相手方へ完成書類を送付する場合は、完成書類送付まで


あなたがご依頼をキャンセルする理由はどのようなものでもかまいません。

例えば、

     メールの返信内容がイマイチだった…
     メールの返信が遅かった…
     満足いく対応が受けられなかった…
     弁護士に依頼したくなった…
     他の行政書士に依頼したくなった…


依頼をキャンセルことは自由にできます。それがあなたの権利です。


依頼の方法も簡単です。



*報酬振込み手続き、ご依頼契約書をポストに投函する作業等は除きます。





ご依頼に関して不安な点、疑問点がある方は下記から御問合せください
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養育費請求、給料差押さえをする方法
婚姻費用請求書作成報酬 20,000円
*メール相談利用後はメール相談報酬1回分を割引いたします。
*郵送手続代行費用も含みます。郵便費用は別途必要(2,720円)になります。


相手方が支払いに応じてきた場合は、下記の「婚姻費用支払い契約書」の作成報酬を加算

              

*公正証書にする場合は+15,000円加算(ただし、代理手続き時は+30,000円)
*婚姻費用支払い契約書の作成報酬の一括払いが困難な場合は、分割払いも可能です。
*相手方が用意した契約書を利用する場合は、契約書チェック業務となります。
*郵便費用、公証役場手数料(公証役場手数料はこちらをご覧ください。)は別途必要になります。






*毎月後半はご依頼数の制限(月間5名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。ご依頼をお受けできない場合は返信メールにてその旨ご連絡いたします。


> 銀行振込みでのお申込みはこちらから <
*お振込み先口座は別途ご案内のメールをいたします。


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既に相手方が養育費の支払いに合意しているため書面(離婚協議書)できちんと取決めをしたいあなたはこちらへ




婚姻費用請求書作成に関するご相談、書類作成は日本全国対応しております。下記が対応可能地域(抜粋)です。
北海道(札幌市) 青森県(つがる市) 岩手県(宮古市) 宮城県(仙台市) 秋田県(大仙市) 山形県(鶴岡市) 福島県(いわき市) 東京都(千代田区、世田谷区、目黒区、中央区、港区、大田区、品川区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区、北区、台東区、文京区、荒川区、足立区、豊島区、板橋区)(立川市、武蔵野市、八王子市、町田市、三鷹市、西東京市、国立市、狛江市、国分寺市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、稲城市、多摩市) 神奈川県(川崎市、横浜市) 埼玉県(さいたま市) 千葉県(成田市) 茨城県(北茨城市) 栃木県(足利市) 群馬県(前橋市) 山梨県(北杜市) 新潟県(新潟市) 長野県(長野市) 富山県(富山市) 石川県(うるま市) 福井県(福井市) 愛知県(豊田市) 岐阜県(岐阜市) 静岡県(静岡市) 三重県(三重市) 大阪府(大阪市、堺市) 兵庫県(姫路市) 京都府(京都) 滋賀県(大津市) 奈良県(橿原市) 和歌山県(田辺市) 鳥取県(米子市、倉吉市、境港市) 島根県(松江市、出雲市、大田市) 岡山県(倉敷市、新見市) 広島県(廿日市市) 山口県(山口市、岩国市) 徳島県(鳴門市) 香川県(東かがわ市) 愛媛県(松山市) 高知県(中村市) 福岡県(宗像市) 佐賀県(伊万里市) 長崎県(諫早市) 熊本県(玉名市) 大分県(臼杵市) 宮崎県(延岡市) 鹿児島県(霧島市) 沖縄県(那覇市)

以上、離婚の慰謝料と養育費研究会は婚姻費用請求書の作成日本全国対応いたします。