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*ご依頼から2週間以内又は、2週間以内に完成書類を送付する場合は、完成書類送付までを返金期限とさせて頂きます。
ように万全のサポートをいたします!
公正証書の作成手続きをサポート可能です!


離婚問題を専門に扱っています行政書士の柴田崇裕です。
「私が責任を持って”婚姻費用請求書”を作成します」
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行政書士柴田法務事務所・所長
2005〜2007/8 鳥取県消費生活審議委員会 委員(*)
*消費者の保護及び、悪徳事業者を取り締まる条例制定などに関わる。
| 婚姻費用請求書作成であなたの力になる柴田崇裕の著書・活動などの紹介 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (著作) 総合法令出版 |
![]() 月刊年金時代(記事執筆) |
![]() 週刊ポスト(取材) |
![]() 監修作 別冊コーラス掲載 集英社 |
![]() 監修作 ザ・マーガレット掲載 集英社 |
![]() ・毎日新聞(取材) |
TV,ラジオ等 出演 平成20年10月27日(月) 「里見まさとのSCAN KYOTO」に電話で生出演。 |
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離婚を前に別居をするということはよくあることだと思います。
別居中に生活費を受け取っていないことも多くあるようです。
しかし、別居中であっても収入の無い(少ない)側にとっては…

離婚が成立するまでは、夫婦の収入のある側は、収入の無い(少ない)側に生活費を支払う義務があるのです。
さらに当然のことではありますが、別居中であっても…
あなた自身の生活費、そして子供の養育費を合わせて法律用語では「婚姻費用」などと言われています。
この婚姻費用を受け取っていない場合の理由も色々あると思います。
例えば…
婚姻費用を請求したいと思っても、色々な不安があって実行に移さないことも多いことでしょう。
また、あらかじめ申しあげておきますが婚姻費用を請求すること自体は、家庭裁判所での調停を利用すれば費用も低く抑えて請求することが可能です。
ただし、調停申立てを行う場合のデメリットとしては
以上のような点がデメリットとして感じない場合は、家庭裁判所での調停を積極的に利用すると良いでしょう。
しかし、上記のようなデメリットが無いとしても裁判所を利用すること自体に抵抗がある人もいると思います。
また、上記のデメリットを避けたい場合は調停を利用する前に、相手方に婚姻費用を請求したい場合もあることでしょう。
そのようなあなたのために、

*婚姻費用請求書送付には、内容証明郵便を利用します。
国家資格者であり、離婚問題を専門に扱う行政書士があなたを悩ませている別居中の生活費の問題について、婚姻費用請求書の作成をすることでサポートいたします。



面倒で手間のかかる書面送付手続きの代行も行わせて頂きます。
さらに相手方が婚姻費用の支払いに応じてきた場合は…

*原則として、強制力のある公的な書面である“公正証書”によって婚姻費用の取決めができるように手配いたします。
プロの作成する婚姻費用請求書は、あなた自身が作成した場合の婚姻費用請求書とは請求する相手方に与えるプレッシャーが違います。
プロが作成する婚姻費用請求書には次のような特徴があります。
紙を使用します
(婚姻費用請求書 見本)


以上のように、専門家が婚姻費用請求書を作成することで、効果的に相手方にあなたの意思を伝えることができます。
あなたからご依頼頂いた場合は、全力でご依頼にあたらせて頂きますし、以下のとおりいつでも相談が気軽にできるように…
さらに相手方が婚姻費用の支払いに応じてきた場合は…
以上のように万全の体制であなたの婚姻費用請求をサポートいたします。
ただし、全てのご依頼をお受けするとサポート体制が万全ではなくなります。そのため、本当に心苦しいのですがご依頼をお受けできる件数に関しては以下のとおり制限させて頂きます。
以上のような形で専門家があなたの力になります。
しかし、インターネットを通じて依頼をするということに不安を持つ場合もあることでしょう。
そこで…

*2週間経過前に相手方へ完成書類を送付する場合は、完成書類送付まで
あなたがご依頼をキャンセルする理由はどのようなものでもかまいません。
例えば、
依頼をキャンセルことは自由にできます。それがあなたの権利です。
依頼の方法も簡単です。

*報酬振込み手続き、ご依頼契約書をポストに投函する作業等は除きます。



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*メール相談利用後はメール相談報酬1回分を割引いたします。 *郵送手続代行費用も含みます。郵便費用は別途必要(2,720円)になります。 相手方が支払いに応じてきた場合は、下記の「婚姻費用支払い契約書」の作成報酬を加算 |
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*公正証書にする場合は+15,000円加算(ただし、代理手続き時は+30,000円) *婚姻費用支払い契約書の作成報酬の一括払いが困難な場合は、分割払いも可能です。 *相手方が用意した契約書を利用する場合は、契約書チェック業務となります。 *郵便費用、公証役場手数料(公証役場手数料はこちらをご覧ください。)は別途必要になります。 |
*毎月後半はご依頼数の制限(月間5名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。ご依頼をお受けできない場合は返信メールにてその旨ご連絡いたします。
*お振込み先口座は別途ご案内のメールをいたします。


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以上、離婚の慰謝料と養育費研究会は婚姻費用請求書の作成日本全国対応いたします。







