
養育費請求書の作成
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*ご依頼から2週間以内又は、2週間以内に完成書類を送付する場合は、完成書類送付までを返金期限とさせて頂きます。
ように万全のサポートをいたします!
公正証書の作成手続きをサポート可能です!


離婚問題を専門に扱っています行政書士の柴田崇裕です。
「私が責任を持って”養育費請求書”を作成します」
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行政書士柴田法務事務所・所長
2005〜2007/8 鳥取県消費生活審議委員会 委員(*)
*消費者の保護及び、悪徳事業者を取り締まる条例制定などに関わる。
| 養育費請求書の作成であなたの力になる柴田崇裕の著書・活動などの紹介 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (著作) 総合法令出版 |
![]() 月刊年金時代(記事執筆) |
![]() 週刊ポスト(取材) |
![]() 監修作 別冊コーラス掲載 集英社 |
![]() 監修作 ザ・マーガレット掲載 集英社 |
![]() ・毎日新聞(取材) |
TV,ラジオ等 出演 平成20年10月27日(月) 「里見まさとのSCAN KYOTO」に電話で生出演。 |
![]() 下記よりご登録頂けましたら完全無料でお届けします ↓↓↓↓↓↓↓ |

今養育費の悩みを抱えている方はたくさんいます。
養育費の悩みと言ってもその種類は多く例えば、
などなど色々な問題があります。あなたも養育費の問題で悩んでいると思います。
養育費を請求するか、それともあなたが頑張って子供を支えていくか色々考えていると思います。
しかし…

また、養育費というのは月額では数万円程度かもしれませんが、長年に渡り続くものであることを考えると非常に高額な金銭の支払になるのです。
例えば、月額5万円で15年の支払いとした場合の総額は900万円もの金額になるのです。
養育費をもらうことをそもそも約束していない場合もあると思いますし、約束をしていても途中で支払ってもらえなくなった場合もあるでしょう。
しかし、養育費について約束をしていようとも約束をしていなくとも、あなたは子供の権利として養育費を請求することができるのです。
あなたが色々悩まれた末に、養育費の問題を解決しようと決断したときに、力を貸して欲しいと思ったときには気軽にご相談ください。


自分での養育費請求に不安がある場合は、あなたの養育費の問題をサポートするために

*養育費請求書送付には、内容証明郵便を利用します。
国家資格者である行政書士があなたの悩みの元である養育費の請求をサポートします。
この養育費請求書というのは、裁判所を通すものではなく、内容証明郵便という方法によって請求書を送付します。
面倒な書面の送付手続きも代行いたしますし、相手方からの回答が得られやすくするためのサポートも行いますし、養育費支払いの合意内容を公正証書にする手続きまでお手伝いします。
*養育費の支払い内容について公正証書を作成すれば裁判をしないで給料差押さえなどの手続きをとることが可能になります。
もちろん、養育費の請求書というのはあなた自身で作成することができない訳ではありません。 しかし、当たり前の話ですが、プロの作成する養育費請求書は、あなた自身が作成する養育費請求書とは養育費を請求する相手方に与えるプレッシャーが違います。
プロが作成する養育費請求書には次のような特徴があります。
に伝えることができます
用紙を使用します
(養育費請求書 見本)


以上のように、プロが作成する養育費請求書はあなた自身が作成するものとはまったく違うものになることをお約束することができます。
さらに相手方が養育費の支払いに応じてきた場合は…

*原則として、強制力のある公的な書面である“公正証書”によって養育費の取決めができるように手配いたします。
また、公正証書で養育費の取決めをしたにも関わらず、万が一また養育費の支払いが滞った場合に備えて、

*相手方が養育費の支払いに応じて、公正証書作成手続きまで進んだ場合のみの特典です。
以上のように、養育費の悩みが解消するように万全の体制であなたをバックアップします。ただし、養育費の問題で悩みを抱えている方はたくさんいらっしゃいます。 その全てのご依頼をお受けして、多数のご依頼を抱えてしまうと、あなたへのサポートが難しくなってきます。
そこで、ご依頼頂いたあなたへのサポートを充実させるために、以下のとおりご依頼件数を限定させて頂きます。

また、ただでさえ行政書士など法律家へ依頼をすることに慣れていないのに、インターネットでの依頼ということに不安を感じる方もいらっしゃると思います。
そこで…

*2週間経過前に相手方へ完成書類を送付する場合は、完成書類送付まで
キャンセルの理由はどのようなものでもかまいません。
例えば、
以上のように、あなたがご依頼をキャンセルする理由はどのようなものでも構いません。
あなたが依頼をすることが、イヤになれば依頼をキャンセルして、ご依頼から2週間以内であれば返金を申し出ることができます。
さらに、依頼をしてから色々疑問や不安も出てくると思いますが、メールで気軽に質問ができるように

さらに相手方が養育費の支払いに応じてきた場合は…

以上のとおり、あなたの養育費請求の問題をサポートさせて頂きます。
依頼の方法も簡単です。

*報酬振込み手続き、ご依頼契約書をポストに投函する作業等は除きます。



![]() 群馬県 MT様 女性
お世話になります。公正証書、届きました。本当に有難うございました。
思えば、泣き寝入りするには、あまりにも悔しい・・・という思いからでした。娘がパソコンで調べてくれて、どこまで信用できるか分からないけど良さそうな所があったよ・・・ と教えてくれたのが柴田先生との出会いでした。 地理的に遠すぎるのが心配でしたが、始まってみるとパソコンでのやりとりの方が間違いなく伝わるし、じっくり考えながら書けるので安心でした。 つまらない質問にも迅速に返信していただいたり、あいまいな部分は再確認していただいたりで、 ここまでしていただけば結果はどうであれ相手をびっくりさせる事は出来る・・・と思い満足していました。 結果は大成功で先生に心から感謝いたします。 又、何かあった時に先生を頼る事があるかもしれませんが宜しくお願い致します。そのような事が無い事を祈りたいですが・・・ ずいぶんお若くてびっくりしましたが弱き者の為に今後ますますの御活躍を期待いたします。 本当に有難うございました。 |
![]() みは様 20代 女性
この度はありがとうございました。
柴田先生は仕事が早い!!
相手方の専門家がどうしょうもなく仕事が遅くてイライラしましたが、先生は仕事早いなぁと感じました☆ 長期戦でしたが無事に終わりホッとしています。 ありがとうございました(^^) |
![]() 大阪府・UH様 40代 男性
大変お世話になり、ありがとうございました。
和解契約書を公正証書にすることで相手に釘を刺す事ができたであろうと思いますし、くぎりがついたと思います。 柴田先生には何度か公証役場にも足を運んで頂いたり、こちらの納得のいくまで文書の修正をして頂いたり、本当に感謝しております。 本当にありがとうございました。 |
![]() 佐古田様 30代 女性
この度は本当にお世話になりました。お仕事も早く納得いく結果に満足しております。
質問にもすぐ答えて貰えて安心もしました。 クールな印象でしたが息子の頭を撫でてくれたり優しい先生でした。 これからもお忙しいでしょうが体に気を付けて頑張って下さい。 |
![]() 大分県・こっち様 30代 女性
遠くからの依頼ということと、HPからを利用しての依頼ということではじめは不安もありましたが、何度か先生とメールを交わすうちにそのような心配は無くなりました(^^)
出来上がった書類もとても満足のいくもので依頼をして本当によかったと思っています! 力になって頂きありがとうございました。 |
![]() 大阪・I様 女性
この度は依頼を受けて下さってありがとうございました。
こういうことをされる方は裏切られて悲しかったり腹立たしかったりで早く片を付けてたいと考えてらっしゃると思います 私がそうでした 経緯を1から10まで伝える時は思い出し泣いたり、毎日不安で一杯でしたが迅速な対応をして頂いてと相手方も書類を早く返送してくれて一か月で公正証書作成まで完了しました 私みたいな無知な質問にも度々 理解するまで返事を頂き早期解決出来たのは柴田法務事務所の皆さんのおかげです 裏切られたと言う事実は頭から消えませんが無事和解まで出来て少しすっきりしました 今は感謝の気持ちでいっぱいです こちらの事務所と巡り会えた事と依頼出来た事、依頼を受けて貰えた事が本当に良かったと思っております ありがとうございました。 |
*利用者の声は、ご購入者様の声の内掲載許可を頂いたものを掲載しています。
*日本語・文法の間違いなどについては一部修正の上掲載することもございます。
*日本語・文法の間違いなどについては一部修正の上掲載することもございます。
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*メール相談利用後はメール相談報酬1回分を割引いたします。 *郵送手続代行費用も含みます。郵便費用は別途必要(2,720円)になります。 相手方が支払いに応じてきた場合は、下記の「養育費支払い契約書」の作成報酬を加算 |
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*公正証書にする場合は+15,000円加算(ただし、代理手続き時は+30,000円) *養育費支払い契約書の作成報酬の一括払いが困難な場合は、分割払いも可能です。 *相手方が用意した契約書を利用する場合は、契約書チェック業務となります。 *郵便費用、公証役場手数料(公証役場手数料はこちらをご覧ください。)は別途必要になります。 |
報酬額について本当にそれだけの価値があるの?と疑問に思われていませんか?
例えば月額5万円10年分の養育費を請求して相手方が支払いに応じてくれば、あなたは約600万円の養育費を受け取ることが可能になるのです。
また、御依頼から2週間(2週間経過前に相手方へ完成書類を送付する場合は、完成書類送付まで)はどのような理由でもご依頼キャンセルをメールでご連絡頂ければ報酬全額を返金させて頂きますので、あなたが御依頼に際して抱える不安は出来る限り低減させています。
あなたがご依頼を決断されたときは全力でサポートさせて頂きます。
*毎月後半はご依頼数の制限(月間5名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。ご依頼をお受けできない場合は返信メールにてその旨ご連絡いたします。クレジットカード決済ご利用の場合は、返金処理も合わせて迅速に行わせて頂きます。

*お振込み先口座は別途ご案内のメールをいたします。

クレジットカード・コンビニ決済利用時の注意事項はこちらへ
*クレジット・コンビニ決済でのお申込みで、報酬割引対象の場合は後ほど指定口座へ割引分を返金させて頂きます。


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調停は相手方が同意しない限り成立しません(審判に移行)ので、半年程度かかることも良くあります。
調停と比べた場合のデメリットは、専門家に依頼をした場合の報酬、公証役場手数料がかかること、相手方が支払いに応じない場合は調停の申し立てを行わざるを得なくなることです。
いきなり、裁判手続きをすることは避けたいという場合や、早い解決を望む場合は調停より先に養育費請求書の送付を行うと良いでしょう。
@ご依頼を頂くとまず、事実関係、請求内容の聞き取りを行います。
Aご依頼者様の意向を踏まえ、効果的な養育費請求書を作成し、ご依頼者様にご確認頂きます。
Bご依頼者様より、養育費請求書の内容についてご承認頂けましたら、相手方へ送付手続きをいたします。
C相手方からの回答を待ちます。(回答は原則としてご依頼者様の住所に届きます)
D相手方からの回答が支払いに応じるものであった場合は、「養育費支払い契約書」の作成作業に着手いたします。
Eご希望に応じて、強制執行可能な公正証書の作成手続きを行います。
以上のような手順で進みます。
たとえば、養育費の月額が5万円で決まった場合は5万円の内、毎月2万円ずつお支払い頂くという形も可能です。月額の支払い額はご依頼者様の状況に応じて柔軟に対応させて頂きます。
ただし、分割払いの場合も着手金として「養育費支払契約書」の作成前に35,000円はお支払い頂きますのでご注意ください。
以上、代表的な質問事項にお答えしてまいりましたが、上記をご覧になっても解決しない疑問点がある場合はお気軽にお問合わせください。あなたの力になれることを心より祈っています。


あなたの貴重な時間を割いてご覧頂きありがとうございました。
このホームページを通じてあなたとのご縁を持つことができましたら幸いです。
あなたの、養育費の問題についてお力になれることがありましたらお気軽にご連絡ご依頼くださいませ。
真剣に問題を解決させる気持ちの無い方のお申込みはご遠慮ください。ご依頼を遂行する上でご依頼者様のご協力も不可欠なものだからです。何卒ご理解ください。
*毎月後半はご依頼数の制限(月間5名)によって、ご依頼をお受けできない場合もございますのでご注意ください。ご依頼をお受けできない場合は返信メールにてその旨ご連絡いたします。クレジットカード決済ご利用の場合は、返金処理も合わせて迅速に行わせて頂きます。

*お振込み先口座は別途ご案内のメールをいたします。

クレジットカード・コンビニ決済利用時の注意事項はこちらへ
*クレジット・コンビニ決済でのお申込みで、報酬割引対象の場合は後ほど指定口座へ割引分を返金させて頂きます。
ご依頼を頂いたあなたには、依頼後であっても2週間以内(又は相手方への書類送付まで)であればどのような理由でも依頼をキャンセルし、報酬全額の返金を申し出る権利があることを忘れないください。
事務所の経営としては、ご依頼者様からのキャンセルによって大幅な赤字になることもあります。
しかし、私達はご依頼頂いたあなたに満足して頂く絶対の自信があるからこのような保証を付けているのです。
多くの実績と工夫を凝らした“養育費請求書”によってあなたのお役に立てることを心より願っています。
万が一気にいらなければメール一通で気軽にキャンセルして頂いて構いません。キャンセルの理由は伝えて頂く必要もありません。メールにキャンセルすること、返金先口座を明記して送信してくれるだけで良いのです。
養育費の問題はあなた自身が動かなければ解決しないものです。
まずは、一歩目の行動を起こすことから始めてみてはいかがでしょうか?
ご依頼頂いた場合はもちろんですが、ご依頼頂かない場合もあなたの養育費の問題が解決することを心より祈っております。

*お振込み先口座は別途ご案内のメールをいたします。

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協議離婚の相談、離婚協議書・養育費・慰謝料請求書に関するご相談、書類作成は日本全国対応しております。下記が対応可能地域(抜粋)です。
北海道(札幌市) 青森県(つがる市) 岩手県(宮古市) 宮城県(仙台市) 秋田県(大仙市) 山形県(鶴岡市) 福島県(いわき市) 東京都(千代田区、世田谷区、目黒区、中央区、港区、大田区、品川区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区、北区、台東区、文京区、荒川区、足立区、豊島区、板橋区)(立川市、武蔵野市、八王子市、町田市、三鷹市、西東京市、国立市、狛江市、国分寺市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、稲城市、多摩市) 神奈川県(川崎市、横浜市) 埼玉県(さいたま市) 千葉県(成田市) 茨城県(北茨城市) 栃木県(足利市) 群馬県(前橋市) 山梨県(北杜市) 新潟県(新潟市) 長野県(長野市) 富山県(富山市) 石川県(うるま市) 福井県(福井市) 愛知県(豊田市) 岐阜県(岐阜市) 静岡県(静岡市) 三重県(三重市) 大阪府(大阪市、堺市) 兵庫県(姫路市) 京都府(京都) 滋賀県(大津市) 奈良県(橿原市) 和歌山県(田辺市) 鳥取県(米子市、倉吉市、境港市) 島根県(松江市、出雲市、大田市) 岡山県(倉敷市、新見市) 広島県(廿日市市) 山口県(山口市、岩国市) 徳島県(鳴門市) 香川県(東かがわ市) 愛媛県(松山市) 高知県(中村市) 福岡県(宗像市) 佐賀県(伊万里市) 長崎県(諫早市) 熊本県(玉名市) 大分県(臼杵市) 宮崎県(延岡市) 鹿児島県(霧島市) 沖縄県(那覇市)
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