離婚・不倫の慰謝料の相場

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その慰謝料の決め方でいいんですか!?
  
慰謝料の決め方にはコツがあります!




最初にはっきり言っておきますが、慰謝料の相場というのはあってないようなものです。

とはいえ、それでは一般の方はなかなか慰謝料の金額を決められないと思います。


そこで、離婚の場合の慰謝料額として紹介されている慰謝料額の基準を紹介いたします。


配偶者から受け取る慰謝料の基準額
■慰謝料算定基準■「慰謝料算定の実務(ぎょうせい)」千葉県弁護士会編より抜粋
婚姻期間
1年未満
1〜3年
3〜10年
10〜20年
20年以上
離婚に至った責任が軽い場合
100万円 200万円 300万円 400万円 500万円
離婚に至った責任が中度の場合
200万円 300万円 500万円 600万円 800万円
離婚に至った責任が重い場合
300万円 500万円 700万円 900万円 1,000万円


上記は、千葉県弁護士会が発表した慰謝料の基準です。


上記の表をご覧になれば、分かるとおり離婚時の慰謝料というのは“浮気一回でいくら”とかなどの明確な基準はないのです。


はっきり言ってしまえば感覚で決めるほかありません。


また、ある程度の基準は分かってもそれだけでは意味がありません。


さて、次では不倫の場合の不倫相手への慰謝料請求の基準を見ていきましょう。


不倫相手から受け取る慰謝料の基準額
■慰謝料算定基準■行政書士柴田法務事務所が過去の判例、解決例等に基づき定めた基準
-
慰謝料の金額
1回限りの不倫行為 〜50万円
不倫行為はあったが離婚にまでは至っていない場合
〜100万円
不倫行為によって夫婦が離婚に至った場合
100万円〜300万円



上記で紹介している慰謝料額もあくまでも基準でしかありません。


なぜならば、示談・協議離婚時にはいくらの慰謝料を受け取ろうが自由だからです。


つまり、示談や協議離婚の場合は慰謝料も自由に決められるということです。


例えば、1回限りの不倫行為の慰謝料の基準を〜50万円と紹介していますが、これを300万円の慰謝料にすることも可能なのです。


ここでいう“慰謝料を自由に決められる”というのはあくまでも両当事者が合意することが前提です。裁判になった場合には上記で紹介しているような基準程度の額で裁判所が慰謝料額を決めることになります。


ということは、なにより大事なのは慰謝料の相場ではなく慰謝料請求の駆け引きなのです。


駆け引き次第で慰謝料の金額というのはいくらにでも変わってきます。


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